2014-04-02 第186回国会 参議院 国の統治機構に関する調査会 第2号
そこで、あのときは責任大臣として小里国務大臣にお願いして現地に行ってもらって、それで、小里担当大臣に各省のナンバーツークラスの実力者全部付いていってもらって、それで現地で必要性を判断して、そして、現行法令その他で対応できない部分は現地でどうしたらいいかを考えてくださいと、そして、後でその状況を内閣としてフォローすると、制度的にも予算的にもフォローするという体制で臨んだわけです。
そこで、あのときは責任大臣として小里国務大臣にお願いして現地に行ってもらって、それで、小里担当大臣に各省のナンバーツークラスの実力者全部付いていってもらって、それで現地で必要性を判断して、そして、現行法令その他で対応できない部分は現地でどうしたらいいかを考えてくださいと、そして、後でその状況を内閣としてフォローすると、制度的にも予算的にもフォローするという体制で臨んだわけです。
○細田国務大臣 議事録の御指摘の二十八ページの中で、小里国務大臣が松沢議員の質問に対して、「これは郵政大臣の方からお答えいただくのが本当かと思いますが、御指名でございますから申し上げます。」と言っている中身をよく拝見いたしますと、「二〇〇一年に郵政事業庁ができ上がります。先ほど総務庁長官がおっしゃいましたように、その二年後の二〇〇三年には公社化かということですが、これははっきりしないのです。
この間さんざん議論をさせていただいてまいりましたけれども、平成十年の四月二十八日の委員会で、自見国務大臣、小里国務大臣が答弁をしている、当時の議事録でいうと二十九ページのところからが随分と議論になっておりましたけれども。 恐らく官房長官は法制局の人に手伝っていただいて答弁書をつくられているんだと思いますけれども、だまされないでほしいんですよね。事実関係で誤認があると私は思うんですよ。
同じ、さっきおっしゃっていた小里国務大臣、今度は、公務員の身分について、三十三条一項八号でこのようにおっしゃっているんです。公社に移行したときの、その郵政公社の公務員の身分は国家行政組織法の対象外に置くんです、いわゆる総定員法の対象外でありますよと。
何となれば、私が聞いているのは、立法時、つまり法律をつくったときの答弁を問題としているわけでありまして、小里国務大臣が答弁をされているときに、これは平成十年の四月二十八日の議事録が手元にありますけれども、小里大臣は「これはこの形態でいきますよという精神をきちんと明記しておりますから、私は、あの精神を大事にするべきである、それがまた政治としても信義だ、そう思っております。」
つまり、条文の解釈として発言をしているものと私どもは承知をいたしておりますし、小里当時総務庁長官のことだけ取り上げられるのもいかがなものかと思いますし、また、さらに言いますと、先ほどこちらとして、こちらが指摘をしました第百四十二国会の平成十年四月二十八日の日には、小里国務大臣とあわせて自見国務大臣も答弁されているわけですから、小里さんの言っていることだけが正しいのだというような、後でそういった見解が
○小里国務大臣 国会及び裁判所における情報公開制度のあり方についてのお話でございますが、国会及び裁判所御自身において御検討いただくべき問題である、さように判断をいたしております。
○小里国務大臣 先ほどお答え申し上げましたように、行政改革委員会の意見に沿ったものであり、その要綱を変えたものではないということでございます。
○小里国務大臣 日ごろ尊敬申し上げる議員の御発言でございます。その意味におきましても、十分注目をさせていただきたい、さように思っております。
異議がないと決しますと、小里国務大臣から趣旨説明があり、これに対し、陣内孝雄君、吉田之久君、但馬久美君、日下部禧代子君、橋本敦君、平野貞夫君の順にそれぞれ質疑を行います。 なお、本日の議案の採決は、いずれも押しボタン式投票をもって行います。 以上をもちまして本日の議事を終了いたします。その所要時間は、休憩前が約二時間十五分、再開後は約二時間三十分の見込みでございます。
○小里国務大臣 まあいわば知る権利という言葉についてのお話でございますが、行政改革委員会におきましては、国民の情報公開法制に対する関心を高めた、そしてまた、その制度化を推進する役割を果たしてきた旨述べられているところでございまして、法制化促進に果たした役割は評価いたさなければならない、さように思います。
○小里国務大臣 議員からいろいろな御提言をいただきました。そしてまた私どもの考え方も明らかにいたしたところでございますが、お話ございましたように、行政改革関連法案等とも大変重要な関係があります。
○小里国務大臣 行政改革委員会におきましては、憲法の理念を踏まえて、充実した情報公開制度の確立を目指している旨を指摘いたしております。政府案は同意見に沿って立案したものでありまして、この法律案の目的規定において、国民主権の理念にのっとり、開示請求権を定めることなどにより政府の説明責任が全うされるようにすることなどを明記いたしております。
○小里国務大臣 ここできちんと即答申し上げるわけにはいかないかと思うのでございますが、非常に参考にするべき御提言であると重要に受けとめさせていただきたいと思います。
○小里国務大臣 本来の計画で二〇〇一年一月一日まではまいります。二〇〇一年一月一日からは、先生がおっしゃったとおりであります。
○小里国務大臣 ただいま議決のありました事項につきましては、政府といたしましても、御趣旨を踏まえまして配慮してまいりたいと存じます。 ―――――――――――――
○小里国務大臣 一〇%以上を目指すと。
○小里国務大臣 はい。
○小里国務大臣 基本法案におきましては、郵便事業への民間事業者の参入について、お話しのとおり、その具体的条件の検討に入る旨規定しておるわけでございますが、お尋ねの郵便法第五条の規定をどのように取り扱うかという点を含め、具体的な方向については今後政府部内において検討しょう、そういう形になっております。
○小里国務大臣 この問題については、旺盛な意欲を持って、しかも、先ほどの先生も含めてですが、お聞かせいただきました。大事な参考にして、検討をさせていただきたいと思います。
○小里国務大臣 いわゆる想定されます郵政公社法によりまして特別に国家公務員として身分を付与いたします、そういう意味でございます。
○小里国務大臣 ただいま議題となりました二つの法案について、御説明申し上げます。 初めに、行政機関の保有する情報の公開に関する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 さて、御承知のとおり、我が国においては、情報公開法制を確立することが国政上の重要課題となっていたところであります。
次に、内閣提出に係る行政機関の保有する情報の公開法案及び行政機関の保有する情報の公開法の施行に伴う関係法律の整備法案につきまして、小里国務大臣から、北村哲男さん外五名提出に係る行政情報の公開法案につきまして、北村哲男さんから順次趣旨の説明がございます。これに対しまして、五人の方々からそれぞれ質疑が行われます。 本日の議事は、以上でございます。
なお、内閣提出の両法律案の趣旨説明は、小里国務大臣が行い、北村哲男君外五名提出の法律案の趣旨説明は、提出者の北村哲男君が行います。 右各法律案の趣旨説明に対し、民主党の佐々木秀典君、平和・改革の大口善徳君、自由党の石垣一夫君、日本共産党の瀬古由起子君から、内閣提出の両法律案の趣旨説明に対し、社会民主党・市民連合の辻元清美君から、それぞれ質疑の通告があります。
○小里国務大臣 私どもも、今おっしゃることは大きな関心を持っておりまする、今日の行政改革の前後におきまして留意いたしておるところでございますが、全体をというお話でございますから、極めて重要なお話でもございますし、よくその趣旨を吟味しながら検討させていただきたいと思います。
○小里国務大臣 最後の方のその一点のみをお答え申し上げればいいかと思いますが、特命大臣は必要に応じ置くことができる、その原則でございます。
○小里国務大臣 前向きで、真剣に勉強をしてみたいと思います。
○小里国務大臣 そのとおりでございます。
○小里国務大臣 そのとおりでございます。
○小里国務大臣 それらの基本的に広大なプロジェクトなどにつきましては、本来のそれぞれの所管省あるいは所管行政における一つの方針がございます。
○小里国務大臣 まさに議員御指摘のとおりでございまして、その検討の開始は、今次の基本法を御可決をいただきまして国会の意思が決定いたしましたなれば、直ちにその作業開始をいたします。そして、お話しのとおり、二〇〇一年一月一日のスタートのときには、各省庁設置法の中における中核的な検討、改革の姿というものがきちんと整理をされてくるもの、さように思っております。
○小里国務大臣 当然のこと、国策として今日の内閣が決定をしたことは、その延長線上に行革もあるというふうにはっきり申し上げられると思います。
○小里国務大臣 まさにそのとおりでございます。 一年間ぐらいというお話でございますが、その間に厳正に精査をして、きちんと法律を通じ、あるいはまた国民の前に明示するべき事柄の大きなものの一つである、さように思っております。
○小里国務大臣 国家行政組織法あるいは総定員法の対象の外に置きますよということはこの法律にも明記してございますし、また行政改革会議の経緯等からも御理解をいただけるものと思っております。
○小里国務大臣 私どもは、今おっしゃったとおり、そのような新しい画期的な制度のもとに移行する以外で一〇%以上、これを期さなければならぬ、さように思っております。